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(名称)
2.前項の役員は年次総会において選出し、任期は 3 年とする。但し、再任を妨げない。 3.任期途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 4. 役員の選出については、立候補及び推薦等により事前に会員に通知するものとする。 (役員会の権限) 第6条 役員会は、次の案件を審議し、議決する。 (1)本会の目的を達成する事業の決定及びその運営業務に関する事項 (2)入会手続き並びに入会金と年会費に関する事項 (3)毎年の予算の決定 (4)毎年の決算の確認と監査役の審査に関する事項 (5)会員の除名に関する事項 (6)その他、本会の目的達成に関する事項 (年次総会) 第7条 役員会は、年1回、全会員を対象に年次総会を開催し、次の事項の審議及び報告をしなければならない。 1.報告事項 イ)予算および決算報告 ロ)目的達成のために行う事業の内容 2.その他、役員会が必要と認めた事項の審議並びに報告 3.年次総会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって可決とする。 (臨時総会の開催) 第8条 役員会の要請よる場合、または過半数以上の会員から要請があった場合は、臨時総会を開催しなければならない。 (会員の資格及び入会手続き) 第9条 本会会員は、昭島市に所在する事業所で、本会の目的並びに趣旨に賛同する者で構成する。役員会の承認により昭島市近隣の者も入会できる。 2.入会手続きは、本人が入会を希望し、所定の入会申込書を提出し、申込むものとする。受付けは随時行う。 3.役員会は、前項の申込みを審査し、入会の可否を決定するものとする。 (入会金並びに年会費) 第10条 前条の手続きを経て入会する者は、本会に入会金10,000円を納入しなければならない。 2..会員は年会費を納入しなければならない 。 3.年会費は12,000円とし、4月と10月に6,000円を納入するものとする。 年会費は月割とする。なお、退会の場合は入会金と会費は返却しない。 (会員の活動) 第11条 会員は、本会の活動に参加することができる。 2.会員は、本会の目的達成に努めなければならない。 (会員の地位の喪失) 第12条 会員は、退会または除名によりその地位を喪失する。 (退会) 第13条 会員は、会長に退会届を提出し、会長が認めたとき退会とする。 2.会員が理由なく年会費を納めないときは、退会したものとみなす。 (除名) 第14条 会員が、次の各号の一に該当する行為をしたときは、役員会に図り、会長はその会員を除名することができる。 (1)本会の秩序を乱す行為及び入会手続きに虚偽の申告が発覚した時 (2)会員としてふさわしくない行為で、本会もしくは会員の名誉をきずつけ、または、本会もしくは会員に迷惑を及ぼす行為がある時 (改正) 第15条 この会則を改正するときは、年次総会又は臨時総会において出席者の過半数の議決を経なければならない。 付 則 平成15年 6月 3日施行 |
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